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特許権とは
特許権は、発明の実施を独占できる権利です。特許権を取得するには特許庁へ出願をして審査を受けなければなりません。審査の結果、特許が認められると、原則として出願の日から最大で20年間権利を保有することができます。
特許権を取得することで、その発明に関する製品を独占的に製造、販売したり、他人に製造、販売のライセンスを与えて収益を得たりすることができます。
特許・実用新案の登録出願における当事務所の特長
当所独自の品質管理システムによって質の高いサービスを提供します。また、顧客のニーズに応えるため、様々なコースを準備しています。国内はもちろん、海外での出願実績も豊富ですので、海外進出を視野に入れた権利取得をお考えの方は「外国出願」もご覧の上、ぜひご相談ください。
得意とする技術分野
当事務所は、主に以下の技術分野を得意としています。
- ソフトウェア、ハードウェア関連発明
- ネットワーク、通信
- 半導体デバイス、製造プロセス、材料
- 画像処理
- エネルギー、環境
- 家電製品
- ビジネスモデル
- 日用品
上記に記載の技術分野以外でも対応可能な場合があります。
対応の可否についてはお問い合わせ下さい。
特許出願から権利化までの流れ
特許出願後、権利化するまでの手続です。
以下の流れはあくまで基本的な流れであって、出願により異なる場合がございます。
- 特許出願
- 特許出願は、出願手続きをしたのみでは審査はされません。出願審査請求手続きを行って初めて審査されます。また、種々の減免制度や早期審査請求の制度などがあります。
- 方式審査
- 特許庁の審査官により、出願書類に誤りや手続的な問題がないかについての審査が行われます。この時点で内容についての審査は行われません。
- 出願公開
- 出願の日から1年6ヶ月が経過すると、特許庁から出願された特許の内容が一般に公開されます。公開された内容は「公開特許公報」として 特許電子図書館(J-PlatPat) などで誰でも無料で閲覧することができるようになります。
- 出願審査請求
- 発明の具体的な内容についての審査(実体審査)を受けるためには、特許出願の日から3年以内に出願審査の請求手続を行う必要があります。
※審査請求は、原則として特許出願の日から3年以内に行うことができます。よって早期に権利化を図る場合には出願と同時に審査請求手続をすることも可能です。一方で、期間内に審査請求がされなかった場合は、出願は取り下げたものと見なされ、特許権を取得することができなくなります。
※請求手続期限の管理、実際の手続は当事務所所属の弁理士が代理して行います。
請求時期や料金などについての詳細は弊所までご相談下さい。
- 実体審査
- 特許庁の審査官により、発明の内容についての実体的な審査が行われます。具体的には、出願された発明が特許を受けることができる要件を満たしているか否か、表現を変えると、出願された発明に特許を拒絶する理由(拒絶理由)が存在するか否かを審査します。ここで、全ての特許要件を満たしている出願には「特許査定」がなされます。
一方、審査官が審査にかかる発明に拒絶理由を見つけた場合は、「拒絶理由」が通知されます。
- 拒絶理由通知
- 拒絶理由が通知された場合であっても、即座に拒絶査定がなされる(特許権が取得できない)わけではありません。通知された拒絶理由に対し、意見書の提出や手続の補正等の各種の応答をすることができます。その結果、拒絶理由を解消されれば特許権を取得することが可能です。
※多くの場合、いきなり特許査定が出される事は少なく、むしろ拒絶理由通知後にその理由を解消することで特許権が付与されるケースが一般的です。
- 意見書・補正書の作成、提出
- 特許庁から通知された拒絶理由に対しては、意見書の提出や手続の補正といった応答をすうことができます。これらの手続により、拒絶理由を解消することができれば特許査定を受けることができます。
- 特許査定
- 特許出願に拒絶理由がない場合や、意見書の提出や手続の補正等により拒絶理由が解消した場合には、特許庁の審査官は特許を認め「特許査定」がなされます。ただし、この時点ではまだ特許権は発生しません。
- 特許料納付
- 特許査定の謄本の送達があった日から30日以内に、特許庁へ3年分の特許料を納付すると設定登録がなされます。
- 権利化
- 設定登録がなされた時点で特許権が発生します。また出願人には「特許証」が公布されます。
- 権利維持
- 特許権は特許出願の日から計算して20年後まで存続しますが、この間毎年の特許料(一般的に「年金」と言われます。)を支払う必要があります。
※当事務所では期限の通知及び権利維持のための手続を代行します。
料金プラン
お客様のニーズに応えるべく様々なコースを準備しています。
料金の詳細、その他につきましてはお問い合わせページよりご相談下さい。
実用新案権
実用新案は無審査登録主義を採用する点で特許とは異なります。
無審査登録主義とは、特許庁では出願書類が定められた方式に従っているかという方式審査、保護対象は適切か等の基礎的用件審査のみを行い、新規性や進歩性等の実体審査を行わずに登録を認めることをいいます。
極めて早期に権利化できるという利点がある一方で、第三者に権利行使をする際は、特許庁から実用新案技術評価書(実質的な実体審査の報告書)を取得して警告をした後でなければ権利行使できないという制約があります。
実用新案登録出願から権利化までの流れ
- 方式審査・基礎的要件の審査
- 補正命令
- 審査の結果、不備があれば補正命令が出されます。
- 補正書の提出
- 補正命令を受け取ったときは補正書を提出します。
- 設定登録
- 実用新案権が発生します。
- 権利維持
- 実用新案権は、出願日から計算して10年後まで存続しますが、この間毎年の登録料(年金)を支払う必要があります。
なお、出願時に予め3年分の登録料を収めますので、4年目から年金納付が必要になります。
※当事務所では期限の通知及び権利維持のための手続を代行します。