意匠の登録出願

意匠権とは

意匠権は、新規な意匠(デザイン)を創作した者に対して与えられる意匠の実施を独占できる権利です。出願の日から最大で25年間(※)権利を保有することができます。意匠権を取得することで、その意匠及びその意匠に類似した意匠に関する製品を独占的に製造、販売したり、他人に製造、販売のライセンスを与えて収益を得たりすることができます。
(※)平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年です。 平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年です。

意匠登録出願から権利化までの流れ

意匠登録出願後、権利化するまでの手続です。以下の流れはあくまで基本的な流れであって、出願により異なる場合がございます。

意匠登録出願
特許庁に出願書類を提出すると、特段の手続きをすることなく審査が行われます。
出願から概ね8〜12ヵ月後に特許庁から最初の審査結果の通知があります。
拒絶理由通知
審査の結果、拒絶理由が発見されると、特許庁から拒絶理由通知書が発送されます。この場合、次の意見書や補正書を提出して対応します。
審査の結果、拒絶理由が発見されない場合は、登録査定になります。
意見書・補正書の作成、提出
拒絶理由が通知された場合、意見書の提出や手続の補正等の応答をすることができます。その結果、拒絶理由を解消されれば意匠権を取得することができます。
登録査定
意匠登録出願に拒絶理由がない場合や、意見書や補正書の提出により拒絶理由が解消した場合には、特許庁の審査官は意匠登録を認め「登録査定」がなされます。ただし、この時点ではまだ意匠権は発生しません。
登録料納付
登録査定の謄本の送達があった日から30日以内に、特許庁へ1年分以上(弊所では3年分を基本としてます)の登録料を納付すると設定登録がなされます。
権利化
設定登録がなされた時点で意匠権が発生します。また出願人(意匠権者)には「登録証」が公布されます。
また意匠の内容は、原則として意匠公報に掲載されます。なお、秘密意匠の請求をした場合は、一定期間掲載されません(第三者の模倣を防ぐ等の効果があります)。
権利維持
意匠権は出願の日から計算して25年後まで存続しますが、この間毎年の登録料(一般的に「年金」と言われます。)を支払う必要があります。
※当事務所では期限の通知及び権利維持のための手続を代行します。