著作権の登録申請

著作権の発生は何ら手続を必要としませんが、権利関係が曖昧になって安心して取引ができないような事態が発生するおそれがあります。このため、著作権に関して一定の事項を登録する制度があります。当所は、この著作権登録申請を代行します。

著作権登録は、次の4種類があります。

  • 実名の登録
    無名や変名で著作物を公表した著作者が本名を登録できる制度です。この登録は、本来無名・変名のままでは保護期間が公表から70年間であるのに対し、実名登録をすれば保護期間が創作時から著作者の死後70年に延長されるという効果があります。
  • 第1発行(公表)年月日登録
    著作権者及び無名・変名の著作物の発行者が著作物を最初に発行し又は公表した日を登録できる制度です。この登録は、無名・変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物について保護期間の起算日としての「公表のとき」を明確にすることができるという効果があります。
  • 第三者対抗要件としての登録
    著作権譲渡の際、それが本当に譲渡されたことを第三者に対しても明らかにするために設けられた登録です。他に質権や出版権の設定・譲渡についても登録することができます。例えば、著作権の二重譲渡によって譲受側が不測の損害を受けないようにするためには、この登録をしておくのが有効です。
  • プログラムの創作年月日の登録
    プログラムの著作物創作のときから6か月以内に限り創作年月日を登録すことができる制度です。プログラムの著作物のみに適用されます。この登録は、プログラムの創作の年月日を公的に立証する手段としての効果を期待できると共に、未公表のプログラムの著作物について保護期間の起算日を特定できるという効果があります。

上記の各登録のうち、プログラムの創作年月日の登録については、財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)で行い、その他の登録については文化庁で行います。