外国出願

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外国出願における当事務所の特長

当事務所では、国内出願を担当した弁理士が、外国の出願から権利化までも一貫して担当する方針としています。そのため、国内出願の準備時に面談等で伺った重要な技術的特徴や権利化ポイントを踏まえた対応をすることができ、外国においても有効な権利取得を図ることが可能です。
出願時には、単なる翻訳だけでなく、各国の法制度・実務の特徴を踏まえて国内出願の明細書の内容の見直しも行います。
中間対応時には、外国代理人との密接な協力関係を築きつつも、外国代理人任せではなく、各弁理士がクライアント様の状況を踏まえた対応方針を提供します。これにより、有効な権利取得を図ることができるとともに、外国代理人の費用を抑えることも可能です。

外国出願について

外国出願の必要性

日本の特許庁に特許出願をして特許権が取得できても、その特許権による保護は日本でしか受けることはできません。

日本以外のたとえば米国、中国、韓国、ヨーロッパ等の外国でも特許権の保護を受けたい場合は、各国に外国出願をして、各国で特許権を取得しておく必要があります。

外国出願の方法

外国出願をする方法としては、

  • 各国の特許庁に直接出願するルート
  • PCT国際出願特許庁公式サイトへを行い、後に権利を取得したい国の特許庁へ国内移行処理を行うルート

の2つがあります。

いずれのルートでも、最初に日本に出願した基礎出願の出願日から1年以内に外国出願(またはPCT国際出願)をすれば、優先権の効果が得られます。優先権の効果とは、外国の特許庁で新規性・進歩性等の特許性の判断を行う際に、基礎出願の出願日を基準として判断してもらえるというものです。

従って、通常は、まず日本の特許庁に特許出願(国内出願)をして、それから1年の間に外国出願するか否かを判断します。外国出願をすることにした場合、(1)の外国の特許庁に直接出願するルート、または(2)のPCT国際出願を行うルートのいずれかを選択することになります。

ユビランド知的財産綜合事務所からのアドバイス

当事務所では、国内出願の準備時から外国での権利化を考慮して適切なアドバイスを提供しています。

たとえば、外国出願を行うことを予定されている場合には、最初からPCT国際出願を行うこともおすすめしています。これにより、国内出願を行った後にPCT国際出願を行うような場合にかかる「国内出願の費用」を削減することができます。

一方、外国出願を行うことを予定されている場合でも、発明の内容を追加する予定がある場合等は、出願日を確保するためにまずは通常の国内出願を行うことをおすすめします。国内出願の後、1年の間に追加する内容をご検討頂いて外国出願(またはPCT国際出願)に盛り込むことにより、コストを抑えつつ、最初から国内出願に記載されている内容については早い出願日を確保しつつも、内容が充実した外国出願を行うことが可能になります。

外国商標出願の方法

外国で商標権を取得する方法としては、

  1. 各国の特許庁に直接出願するルート
  2. マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願を行うルート(通称、マドプロ出願)

の2つがあります。

マドプロ出願は、本国である日本に出願あるいは登録になった商標と同一の商標について複数国で権利を取得したい場合に、原則として(※)安価に取得でき、権利管理も簡便に行えるというメリットがあります。
※マドプロ出願後は、各国で審査が行われます。審査の結果、拒絶理由が発見されなければそのまま登録になるので安価に済みます。一方、審査の結果、拒絶理由が発見された場合は、現地代理人の手続きによってその拒絶理由に対処するため、その国についてはコストメリットは小さくなります。
その他、マドプロ出願には注意点がありますので、ご相談ください。